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平成16年6月2日消防法を改正する法律が公布されました。施行日は平成18年6月1日とされており、それ以降に新築される住宅には住宅用防災機器(住宅用火災警報器)を設置および維持しなければなりません。
また、既存住宅については、各市町村の火災予防条例により経過期間を定め、それ以降は新築と同様に住宅用防災機器の設置および維持の義務が生じます。
住宅用火災警報器の設置が義務化されます。

建物火災の過半数が住宅で起きていますが、火災による死亡者は、住宅火災からのものが約9割にものぼります。
そして、犠牲者の半数近くを65歳以上の高齢者が占めています。
こうした被害者の多くが、いわゆる「逃げ遅れ」によるもので、火災を早期発見できていれば、被害を防げた可能性が大きく、火災警報器の設置が防火対策・被害防止に実効力を持ちます。
