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点検・報告義務のある人
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)

点検をする人
消防設備士・消防設備点検資格者など

報告を受ける人
消防長または消防署長
罰  則
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者

◎30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)
◎上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。(消防法第45条第3号=両罰規定)

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