消防用設備等設置基準 

泡、水噴霧、不活性ガス、ハロゲン化物又は粉末消火設備

令 第 1 3 条 〜 第 1 8 条
消火設備














防火対象物又はその部分
(13)ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
屋上部分で回転翼航空機、垂直離着陸航空機の発着場
道路の用に供される部分 屋上部分  600u以上
上記以外  400u以上
自動車の修理又は整備に供される部分 地階又は2階以上の階
        200u以上
1階      500u以上
駐車の用に供される部分 地階又は2階以上
の階   200u以上
屋上部分を含み、駐車車両が、同時に屋外に出ることが可能な階を除く。
1階    500u以上
屋上部分 300u以上
立体駐車場で収容台数 10台以上
発電機、変圧器等の電気設備室                 200u以上
鍛造場、ボイラー室、乾燥室等多量の火気を使用する部分  200u以上
通信機器室                              200u以上
政令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危政令別表第4で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの ・綿花類、木毛、かんなくず、ぼろ、紙くず(動植物油がしみ込んでいる布、紙等は除く。)
・糸類、わら類
・合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム、ゴムくずに限る。)
・ぼろ、紙くず(動植物油がしみ込んでいる布、紙等に限る。)
・石炭、木炭類
・可燃性固体類、可燃性液体類
・合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム、ゴムくずを除く。)
・木材加工品、木くず
全・・・全域放出方式に限る

戻る