消防用設備等設置基準 

自動火災報知設備

令別表第1 は特定防火対象物
防火対象物 面積
(1)  劇場、映画館、演芸場又は観覧場 300u以上
 公会堂又は集会場
(2)  キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
 遊技場又はダンスホール
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3)  待合、料理店その他これらに類するもの
 飲食店
(4)  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)  旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
 寄宿舎、下宿又は共同住宅 500u以上
(6)  病院、診療所又は助産所 300u以上
 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、指摘障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(7)  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 500u以上
(8)  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)  公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 200u以上
 イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 500u以上
(10)  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)  神社、寺院、協会その他これらに類するもの 1,000u以上
(12)  工場又は作業場 500u以上
 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)  自動車車庫又は駐車場
 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 全部
(14)  倉庫 500u以上
(15)  前各項に該当しない事業場 1,000u以上
(16)  複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 300u以上
 イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)  地下街 300u以上
(16の3)  建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 全部
(18) 延長50m以上のアーケード
(19) 市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める舟車

 自動火災報知設備(令第21条)
※政令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危政令別表第4で定める数量の500倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
※地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が300u以上
※防火対象物の11階以上の階
※地階、2階以上の階で駐車の用に供する部分の存する階(駐車の全車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で当該部分の床面積が200u以上
※通信機器室で床面積が500u以上
※(16)の3項で延床面積が500u以上で、かつ、(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イの床面積の合計が300u以上
※(2)項、(3)項及び(16)項イの地階又は無窓階((16)項イにあっては、(2)項、(3)項が存するものに限る。)で、床面積((16)項イにあっては、(2)項、(3)項の用に供する床面積の合計)が100u以上
※政令別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積の合計が屋上部分は600u以上、それ以外の部分にあっては400u以上
※(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、に掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上の直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

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