消防用設備等設置基準 

屋内消火栓設備

防火対象物 延面積 延面積
(地階、無窓階、4階以上の階)
(1)  劇場、映画館、演芸場又は観覧場 500u
以上
100u
以上
 公会堂又は集会場
(2)  キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 700u
以上
150u
以上
 遊技場又はダンスホール
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3)  待合、料理店その他これらに類するもの
 飲食店
(4)  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)  旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)  病院、診療所又は助産所
 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、指摘障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(7)  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)  公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
 イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)  神社、寺院、協会その他これらに類するもの 1,000 200
(12)  工場又は作業場 700 150
 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)  自動車車庫又は駐車場
 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)  倉庫 700 150
(15)  前各項に該当しない事業場 1,000 200
(16)  複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
 イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)  地下街 150
(16の3)  建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

 屋内消火栓設備(令第11条)
 ※政令別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危政令別表第4で定める数量の750倍以上貯蔵し又は取り扱うもの
 ※(6)項ロのうち自力避難が困難な者が入所する特定施設(特別養護老人ホーム、法人保健施設等で規則第13条第2項に規定する施設)で、耐火・準耐火(内装制限されているもの)の場合、延面積1,000u以上

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