消防用設備等設置基準 

消火器

防火対象物 面積
(1)  劇場、映画館、演芸場又は観覧場 全部
 公会堂又は集会場 150u以上
(2)  キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 全部
 遊技場又はダンスホール
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3)  待合、料理店その他これらに類するもの 150u以上
 飲食店
(4)  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)  旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)  病院、診療所又は助産所
 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、指摘障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(7)  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 300u以上
(8)  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)  公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 150u以上
 イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) 300u以上
(11)  神社、寺院、協会その他これらに類するもの
(12)  工場又は作業場 150u以上
 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)  自動車車庫又は駐車場
 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)  倉庫
(15)  前各項に該当しない事業場 300u以上
(16)  複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
 イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)  地下街 全部
(16の3)  建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

 大型消火器以外の消火器具(令第10条、規則第6条)
※地階、無窓階又は三階以上の階の床面積が50u以上(政令)
※少量危険物(危政令第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上、指定数量未満のもの。以下同じ)又は、指定可燃物(危政令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のもの。以下同じ。)を貯蔵し又は取り扱うもの(政令)
※変圧器、配電盤又はこれらに類する電気設備のある場所(規則)
※鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所(規則)
 大型消火器(規則第7条)
※危政令別表第4で定める数量の500倍以上の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱うもの